家賃滞納の裁判が終わりました。
もちろん、こちらが勝訴です。
入居者は、裁判に出てこなかったようです。
どういうことを保証会社の弁護士さんは、
要求したかというと
「家賃6か月分と遅延損害金家賃6か月分を支払え」
「部屋を明け渡せ」
というものです。
つまり、家賃分を支払が遅れた月分だけ
追加されます。
保証会社としては、遅延損害金をもらわないと
弁護士費用が払えないということでしょうか。
でも、まだ、入居しているぞ。
図太い入居者だ。
家賃滞納の裁判が終わりました。
もちろん、こちらが勝訴です。
入居者は、裁判に出てこなかったようです。
どういうことを保証会社の弁護士さんは、
要求したかというと
「家賃6か月分と遅延損害金家賃6か月分を支払え」
「部屋を明け渡せ」
というものです。
つまり、家賃分を支払が遅れた月分だけ
追加されます。
保証会社としては、遅延損害金をもらわないと
弁護士費用が払えないということでしょうか。
でも、まだ、入居しているぞ。
図太い入居者だ。